著作権FAQ
アイディアのパクリは著作権侵害?
テレビドラマを見ていたら、以前に見た漫画作品とそっくりなトリックが使われていました。よくよく考えてみると、登場人物のキャラクターも似ています。このドラマは漫画作品のアイディアをパクっているように思えるのですが、著作権侵害にはならないのですか?
アイディアやコンセプトが類似しているだけでは、著作権侵害にはなりません。
著作物の定義は「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法第2条)とされていて、思想や表現のような抽象的なアイディアやコンセプトを、創作的かつ具体的に「表現したもの」が保護の対象になります。したがって、具体的な表現とはいえないアイディアは著作権で保護されません。
たとえば、小説やドラマによくあるミステリーのトリックをとってみても、同じようなトリックを使って生み出される表現は無数にあります。アイディアを著作権の保護の対象にしてしまうと、1つのアイディアから生み出される多様な創作を妨げることになってしまいます。キャラクターの人物設定についても同じことがいえます。表現の多様性を守るためにも、アイディアは保護されていないということになります。
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