著作権FAQ

映画の上映会を開くには許可が必要?

古い映画の上映会を企画しています。入場料を取らない無料のイベントであれば、著作権者の許可を得ずに上映会を開けると聞いたことがあるのですが、本当に大丈夫なのでしょうか?

「非営利」「無料」「無報酬」の上映会であれば、著作権者の許可を得ずに開催できます(著作権法第38条1項)。

「非営利」とは、上映会の開催によって直接・間接的に利益を得ないことです。営業・販売の一環として行うなど、宣伝や客寄せのために上映会を開く場合には、無料の上映会であっても営利目的と判断されます。

「無料」とは、お客さんから入場料などのお金を受け取らないことです。上映の対価として受け取ってはいけないだけではなく、会場を借りる際の利用料金などの実費をお客さんに負担してもらうこともできません。

「無報酬」とは、出演者に報酬を支払わないことです。たとえば、上映会に出演してくれた映画の評論家に出演料を支払うといった場合がこれにあたります。交通費などの実費であれば報酬にはあたりませんが、実費を超える額を支払えば報酬にあたります。

この3つの条件を満たしているのであれば、権利者の許諾がなくても、映画の上映会を開くことができます。

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