著作権FAQ
著作権が切れたクラシックの曲を配信してもいい?
著作権が切れたクラシックの曲を配信したいと思っています。著作権が切れているので問題はないと思うのですが、大丈夫ですか?
クラシックの場合、著作権が消滅している曲も少なくありませんが、クラシック音楽が録音されている音源を利用するときには、その演奏者やレコード会社の権利(著作隣接権)にも注意する必要があります。
音楽の場合、著作権で保護されているのはメロディにあたります。たとえば、モーツァルトが作曲した曲であれば、すでに著作権は消滅しているので、自分で演奏したり、その演奏を録音して配ったり、楽譜を配ったり自由に使えます。
ただ、著作権が消滅した曲であっても、他人が演奏したり録音したりした音源には演奏者・レコード製作者の権利(著作隣接権)が発生します。最近録音されたモーツァルトの曲の音源を使う場合には、演奏者とレコード製作者の許諾が必要になります。自分自身で演奏し、録音した場合なら問題はありませんが、他人が演奏し、録音したものであれば、勝手には使えません。
なお、著作隣接権の保護期間は公表後50年とされています。したがって、著作者の死後50年が経過し、かつ、公表後50年が経過した音源であれば、自由に配信できるということになります。
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