著作権FAQ
キャラクターか写り込んでしまった写真、ネットで公開できる?
先日、キャンプに行った時に写真を撮影したのですが、娘がアニメのキャラクターがフリントされたTシャツを着ていて、それが写真にもしっかり写っていました。キャンプの思い出としてこの写真をネットで公開したいのてすが、キャラクターが入ってしまった写真を公開することに問題はありませんか?
キャラクターが写り込んでしまった程度であれば、ネットで公開しても問題ありません。
2012年に、こうした「写り込み」を著作権侵害としないようにするための著作権法改正が行われました。キャラクターなどの他人の著作物が写真に写っていたとしても、権利者の利益を損ねない程度であれば著作権侵害に問われないようになりました。
ただし、写り込んだ部分は全体の一部でなければなりません。ご質問のケースを例にすると、Tシャツのキャラクターをアップで撮影したような写真であれば、著作権侵害とみなされる可能性があります。
なお、こうした例外規定は写真だけではなく映像の場合にも適用されます。たとえば、お祭りで撮影したビデオの背景に誰かの音楽が入っていたという場合でも、たまたま入ってしまったという程度であれば、そのビデオを公表しても著作権侵害に問われることはありません。
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