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ニュース記事などで一度は目にしたことがあるけれど、実はきちんとした定義までは自信がない……。そんな、知っているようで知らない著作権関連用語を、わかりやすく解説します。
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【著作権】(ちょさくけん)
思想や感情を創作的に表現した人が、その表現を排他的に利用できる権利です。つまり、あなたが書いた文章について、あなただけが持つ権利で、文章をコピーしたり、書き換えたりできるのはあなただけ、というものです。
著作権はいくつもの細かな権利をまとめて呼ぶ時の総称で、細かい権利には以下のような種類の権利があります。
1.狭義の「著作権」
複製権、上演権・演奏権、上映権、公衆送信権、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権・翻案権、二次的著作物の利用についての権利2.「著作者人格権」と呼ばれる権利
公表権、氏名表示権、同一性保持権この中で、1番目に挙げた狭義の著作権は、著作物を財産として扱う権利で、その利用を(お金をもらうこととひきかえに)許諾したり、禁止したりできる権利です。財産的な利益を保護するための権利という意味で、著作財産権と呼ばれることもあります。著作権に含まれる1つ1つの権利を「支分権」と言います。
広義には、2番目に挙げた著作者人格権という権利も著作権の一部として扱われます。これは著作者(クリエイター)の人間性を保護する権利 です。
著作財産権はそれぞれの権利(支分権)を著作者から第三者に譲渡できますが、著作者人格権は著作者にのみ帰属します。
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【著作物】(ちょさくぶつ)
著作権法では、思想や感情を創作的に表現されたもので、文芸、学術、美術、音楽の範囲に属するものを著作物と定義しています(著作権法2条)。したがって、「思想や感情」の表現にはあてはまらない単なるデータや、「創作的」ではない単なる模倣、「表現」ではないアイディア、「文芸、学術、美術、音楽の範囲」にはあてはまらない工業製品などは著作物ではありません。
著作権法10条では、言語の著作物、音楽の著作物、舞踏・無言劇の著作物、美術の著作物、建設の著作物、地図・図形の著作物、映画の著作物、写真の著作物、プログラムの著作物などが例示されています。
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【複製権】(ふくせいけん)
著作物を複製する権利。
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【上演権】(じょうえんけん)
脚本などの著作物を、公衆に直接見せることを目的として、舞台や映画、放送などで上演する権利。上演には、演劇や落語、スピーチなどが含まれます(著作権法22条)。
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【演奏権】(えんそうけん)
音楽著作物(メロディと歌詞)を、公衆に直接聞かせることを目的として演奏する権利(著作権法22条)。
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【上映権】(じょうえんけん)
映像著作物を、公衆に直接見せることを目的として、プロジェクタやテレビ、パソコンなどの機器を使って、スクリーンやディスプレイに上映する権利(著作権法22条の2)。
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【公衆送信権】(こうしゅうそうしんけん)
著作物を公衆に直接受信されることを目的として送信する権利(著作権法23条)。無線・有線の区別なく、あらゆる送信形態が対象となります。具体的には、テレビやラジオなどの放送や有線放送、インターネットでの自動公衆送信、電話などで申し込みを受けてその都度FAXなどを使って手動で送信する同報配信などが含まれます。
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【口述権】(こうじゅつけん)
言語の著作物を公衆に直接聞かせる目的で口述する権利(著作権法24条)。講演会や朗読会などでの文章の読み上げがこれにあたります。
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【譲渡権】(じょうとけん)
映画以外の著作物の原作品または複製物を公衆に提供する権利(著作権法26条の2)。違法な複製物の譲渡を禁止することで、その流通を防止するための権利です。譲渡権は適法に公衆に譲渡された時に効力を失う(権利の消尽)ため、正規に購入した書籍やCD、DVD、ゲームソフトであれば、友人に譲渡したり、中古販売業者に売ったとしても、譲渡権は及びません。
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【貸与権】(たいよけん)
映画以外の著作物の複製物を公衆に貸し出す権利(著作権法26条の3)。
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【翻訳権】(ほんやくけん)
著作物を翻訳する権利(著作権法27条)。
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【翻案権】(ほんあんけん)
著作物を翻案する権利(著作権法27条)。翻案には、脚色や映画化、ドラマ化、アニメ化、小説化、マンガ化、ゲーム化、プログラムのバージョンアップなどが含まれます。
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【二次著作物の利用に関する権利】(にじちょさくぶつのりようにかんするけんり)
二次的著作物に対して、元になった著作物の著作者が持つ権利(著作権法28条)。原著作物の権利者は、二次的著作物の著作者と同等の権利を持つとされています。したがって、二次的著作物を利用する際には、二次的著作物の著作権者だけではなく、原著作物の著作権者にも許諾を得る必要があります。