著作権FAQ

著作権が切れた作品は自由に使ってよい?

著作権が切れた作品は自由に使ってもよいのしょうか? 何か注意すべきことはありますか?

著作権が消滅した著作物はパブリックドメイン(公有)となり、誰でも自由に使えるようになります。

著作者の死後50年、企業や団体名義の著作物であれば公表から50年、映画の著作物であれば公表から70年を経過した作品は、著作権が消滅し、パブリックドメインと呼ばれる公有の著作物になり、誰でも自由に使えるようになります。ただし、映画の場合には、その中で使用されている楽曲の著作権は切れていない場合がありますので、別途確認することが必要です。

また、著作権法第60条では「著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない」とされており、著作者のクレジットを表示すること、著作者の意に反する改変を行わないこと、作品の利用により著作者の名誉や声望を害さないことが求められます。

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